「教育資金一括贈与専用口座」のお取り扱いについて
1.非課税制度の概要
教育資金の一括贈与にかかる非課税制度措置は、2012年度の税制改正により創設され、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に祖父母が孫に、父母が子に教育資金に充てるために金銭を贈与し、当該孫等名義の専用口座に一定条件のもとで教育資金を贈与する場合に、受贈者(孫等)お一人につき、1,500万円までは非課税となります。
JA教育資金贈与専用口座は、この制度に対応した専用の普通貯金で、非課税措置による教育資金の贈与や相続税対策にご利用いただけます。
2.商品概要
商品名 | JA教育資金贈与専用口座 |
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貯金の種類 | 普通貯金 |
口座開設対象者 | 直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母)の方から、教育資金の一括贈与を受けられる30歳未満のお客様 |
受付期間 | 2013年9月2日(月)から2026年3月31日(火) |
お預入れ金額 | 上限1,500万円 |
◆お預入れの際には「贈与契約書」のご提示が必要です。 ◆贈与する側については、何人に贈与するか、総額はいくらかについて制限はありません。 ◆贈与を受ける側については、何人から贈与を受けても合計1,500万円までとなります。 |
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お引出し | 随時お引出しが可能です。 |
◆お引出しの際には、教育資金の支払いを証明する領収書等を当JAにご提出してください。 | |
取扱店 | 愛媛県内のJAおよびJA愛媛県信連の全店舗でお取扱いできます。 |
その他ご注意いただくこと | ◆一度贈与すると贈与者に金銭を戻せません。 ◆将来、受贈者が30歳に達した時点で贈与を受けた金銭の残額がある場合、贈与税の課税価格に算入されます。 |
以上