「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」Q&A


Q1. 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とはどのような内容ですか?

祖父母等から、金融機関を通じてお孫さま等へ教育資金を一括贈与した際に、1,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。


Q2. この制度の適用を受けられる期間は決まっていますか?

2013年4月1日から2026年3月31日までの間に贈与された資金に限られます。


Q3. 誰でもこの制度の適用を受けられますか?

直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から30歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用されます。


Q4. 父方と母方、両方の祖父母等から贈与を受けることは可能ですか?

お孫さま等1人当たり1,500万円の限度内であれば、複数の方(直系尊属に限る。)から贈与を受けることは可能です。


Q5. 孫等が何人いても、合計1,500万円までが贈与税の非課税限度額ですか?

お孫さま等1人当たり1,500万円が非課税限度額ですので、例えはお孫さまが5人いれば、合計で最大7,500万円まで非課税で贈与することが可能です(ただし、お孫さま等が複数の方(直系尊属に限る。)から贈与を受け、合計額が1,500万円を超えた場合、超過分は課税対象となります。)。


Q6. 「教育資金」とは具体的にとのようなものですか?

幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学等に支払われる入学金や授業料等を指します。また、学習塾や習い事等の学校以外への支払いも500万円を限度に認められます。
(詳細は、文部科学省のホームページに掲載されています。)


Q7. 手続き時(預け入れ・引き出し)の際に、注意すべきことはありますか?

預け入れ時には、お孫さま等から非課税申告書を窓口に提出していただく必要があります。引き出し時には、教育資金に充当したことが分かる領収書等を窓口に提出していただく必要があります。(※領収書に記載された支払金額が1万円以下でかつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、当領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出してください。)なお、非課税申告書はお一人さま1金融機関1店舗のみのお取り扱いとなります。


Q8. 祖父母等が途中で引き出すことはできますか?

この制度を利用して預け入れた資金は、お孫さま等へ贈与された資金となりますので、祖父母さま等(贈与者)が途中でお引き出しすることはできません。


Q9. 教育資金として使われず残った資金については課税されますか?

お孫さま等が30歳になった日に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。