経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、当会は本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施致しました。
当会は、今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また保証人のお客さまが本ガイドラインに即した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めて参ります。
当会の経営者保証に関するガイドラインにかかる取組方針
お客さまから資金調達の要請を受けた場合には、本ガイドラインの要件の充足状況、当該法人の経営状況、資金使途、回収可能性等を分析し、総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を代替する手法について、お客さまの意向も踏まえたうえで、検討いたします。
(1)お客さまとの間で保証契約を締結する場合には、主たる債務者と保証人に対し、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。
(2)保証金額の設定については、保証人の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者及び保証人の情報開示の姿勢等を総合的に勘案し、適切な金額設定に努めます。
(1)お客さまから既存の保証契約の解除等または変更等の申し入れを受けた場合には、改めて保証の必要性や適切な保証金額の設定について検討を行うとともに、その検討結果について主たる債務者および保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行います。
(2)事業承継が行われた時、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、保証契約の必要性について改めて検討します。また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の解除について適切に判断します。
経営者保証における保証債務を履行する場合には、原則として一律に保証金額の全額に対して請求を行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案したうえで履行の範囲を決定します。
以 上